消費税の計算
税抜の金額に対して計算します。消費税には課しません。日本の源泉徴収は、所得税法204条に挙がった報酬・料金(原稿料、デザイン料、講演料など)が対象で、税率は10.21%、1回の支払が100万円を超える部分は20.42%です。通常の建設工事の請負代金は対象に入らないのが原則なので、自分の仕事が該当するか先に確認してください。
税抜の金額に対して計算します。消費税には課しません。日本の源泉徴収は、所得税法204条に挙がった報酬・料金(原稿料、デザイン料、講演料など)が対象で、税率は10.21%、1回の支払が100万円を超える部分は20.42%です。通常の建設工事の請負代金は対象に入らないのが原則なので、自分の仕事が該当するか先に確認してください。